債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

経験を生かして再スタートを切る

家族の人生を巻き込まない

借金の相談に訪れる人で「家族には内緒にしてほしい」という人がたくさんいられます。しかし、家族に内緒で借金を抱えるというのはとても危険な判断です。たとえ自分の人生であっても、借金をすることによって家族の人生も台無しにしてしまうこともあります。社会的にも経済的にも何かしらの迷惑は覚悟しておかなければなりません。 もしこうした借金の問題を抱えているのならば、きちんとすべてを根本から綺麗に解決し、新しくスタートを切る事が大切なのです。 自分だけではなく家族や子供の人生を考えて解決するようにしましょう。

解決しやすくなった時代

現在では弁護士だけでなく司法書士債務整理で活躍できるようになりましたが、以前は司法書士では相手にしてもらえない時代もありました。 筆者が事務所を創立した当初、クレジットやサラ金による被害者の相談を受ける活動をしていましたが、こうした相談や依頼を受けて債務者や業者への交渉を行おうとしても取り合ってもらえないことが多く、電話口で怒鳴られ「司法書士が一体何の用か?」と言われることもありました。 司法書士でこうした借金問題を扱うところは少なく、当時は認知度も低かったために司法書士では解決できないと思われていたのです。 しかしその後、司法書士簡易裁判所での訴訟代理権を持つようになり、世間の認知度も変わりました。業者も弁護士と同じように司法書士との交渉に応じるようになり、スムーズな解決が実現できています。

経験を生かした人生に

借金の経験はあまり良い経験ではありません。しかし、誰もがする経験でもありません。この経験を貴重な体験とし、きちんと再生を行うことができれば人生の大きな糧になります。最悪の状況を解決するには自分の意志がとても大事になります。きちんと決意し実行に移すことで新たな人生のスタートを切る事が出来、今までよりもより良い人生になる事でしょう。今借金問題で悩んでいる人は、少しの勇気を振り絞って、相談に訪れてみてください。アドバイスや解決法を教えてもらえるはずです。 自分に合った方法を見つけ、再起できるように努力してみましょう。 新しい人生はきっと素晴らしいものになります。

特定調停を選ぶときに考えるデメリット

メリットは費用がかからないこと

特定調停を行うときには、他の方法に比べて自分にどれだけのメリットがあるかどうかです。基本的には特定調停では1社につき印紙と切手代で約9百円程度の費用しか掛かりません。その為、費用をかけずに行えるのを最大の目的としている場合には良いですが、その分手間や時間がかかります。 さらに債務整理よりも合意後の支払金額が多くなることなどを考えると、専門家に掛かる金額と同じくらいは支払う結果になってしまうこともあります。 他にもたくさんのメリットがある場合にはおすすめするのですが、費用の安さしか無いといってもいいようです。

大きなデメリット

特定調停のデメリットは次のようなものがあります。 (1) 書類を自分で作成しなくてはならない(申立書) 専門家に任せる書類を自分で書かなくてはいけないので、難しいものではありませんが、不安になる人もいるようです。 (2) 取り立てをすぐに止められない 専門家に依頼した場合には受任通知が業者に届いた時点dえ取り立てを止めることができるのですが、特定調停の場合は申立書が業者に届いてからとなります。しかし申立書には内容開示や借金の金額をまとめたものが必要になります。この申立書の作成に手間取ると、その期間も取り立ては続きます。 (3) 裁判所への出頭の回数が多い 特別調停では期日に裁判所への出頭を行いますが、最低2回ほどは出廷しなくてはなりませんが、債務者が多い場合ではその分出頭回数も増え、時間や手間がかかります。 (4) 過払い金請求ができない 特定調停の場合、もし業者への過払いが発覚しても過払い返還請求の調停は行うことができません。もし返還を要求するようであれば、個人的に交渉を行うか専門家への依頼を行わなければなりません。専門家への依頼を行う場合には別途で通常通りに費用がかかります。 (5) 未払い利息・遅延損害金を支払わなければならない 専門家による債務整理の場合、未払い利息遅延損害金・将来利息の支払いは支払わないという条件での和解を行いますが、特定調停の場合ではこうした和解を行うことはできません。将来利息は支払わなくてもよいのですが、調停の成立日までの未払い利息と遅延損害金を含めた和解を行い支払いを行うことになります。 (6) 場合によっては調停の取り下げ 特定調停の申し立てを行い再計算などを行っても、返済金額がほとんど変わらない場合や和解が難しい場合には調停を取り下げなくてはならないこともあります。 こうして取り下げになった場合には、個人再生や自己破産による債務整理をしなくてはなりません。 こういった沢山のリスクを考慮して、最初から専門家に依頼を行いメリットを増やすようにする人が多いようです。費用の面も法テラスなどを利用することができるので、最終的な負担を考え、慎重に選ぶようにしましょう。

自分で借金の解決を行う「特定調停」とは

専門家を利用しない方法

基本的には債務整理・自己破産・個人再生には専門家である弁護士司法書士に依頼して行うことをお勧めしていますが、個人で行う方法もあります。 専門家に依頼した場合のほうが手続きがスムーズに行えることや、業者とのやり取りがスムーズに行えますが、相談者にもいろいろな方がいますので、自分で行う方法も紹介しています。 この自分で行う借金の整理方法は「特定調停」と呼ばれています。 特定調停とは専門家の代わりに簡易裁判所に間に入ってもらい、業者などと話し合いや交渉を行ってもらうという制度です。

特定調停のすすめかた

特定調停とは「特定調停法」に基づき行われるものですが、任意整理と同様に話し合いでの合意を基本とした方法です。専門家の代わりに簡易裁判所の調停委員に仲介をしてもらい、業者との話し合いや交渉を行います。 基本的な手順としてはこのようになっています。 (1) 簡易裁判所の窓口に相談し申立の意思を伝える (2) 特定調停申立 (3) 返済の計画や交渉の準備・金額などの確認 (4) 調停期日に返済額の確定・返済計画の合意(業者との合意を行う) (5) 成立・支払い開始 こした手順になっており、債務整理を行うときと流れはあまり変わりませんが、手続きで必要な書類の準備などの手間が加わる事があります。

もしもの為に知っておきたい「法テラス」

「民事法律扶助制度」を利用する

返済に追われ経済的に追い詰められていると、費用や後の返済が心配になるかと思いますが、そうした経済状況でもきちんとした支払いが出来るように法が定められています。 弁護士や司法書士への支払いを分割にしたり、立て替えを行ってくれる法律で「民事法律扶助制度」と呼ばれています。一定の条件を満たすことで利用できるので、きちんと知っておく事で負担を軽くする事ができます。

法テラスの条件とは?

この民事法律扶助制度日本司法支援センター(法テラス)と呼ばれる機関が実施しているもので、制度を受けるにあたって3つの条件を定め、審査を行っています。 (1) 資力基準を上回らないこと。(申込者とその配偶者の賞与を含む手取り月収の合計が、単身者20万以下、2人家族27万6千円以下、3人家族29万9千円以下、4人家族32万8千円以下となっています) (2) 解決の見込みがないとは言えないこと。 (3) 民事法律扶助の趣旨に適すること。 この3つの条件を満たせば利用する事が可能です。

重要なポイントとは?

この上記の3つの条件で特に重要なポイントは(1) の資力基準についてです。(2), (3)については債務整理を行うに当たって自然に満たされる条件となっていますが、(1) については個々の収入の問題になるので、審査を行い決まるものとなります。 しかしこの資力の項目が当てはまらなくても、状況判断を行い考慮してもらえる事があります。それは住宅ローンや医療費、家賃などの出費がある場合です。これらの出費を考慮したうえでの審査になるので、一概に当てはまらないからといって利用できないわけではありません。 また、大都会である大阪や東京に住んでいる場合には、条件の金額に10%ほど加算された金額が基準となります。

利用した場合の利息などはどうなるのか

この制度を利用して分割払いをした場合には、返済時に利息が付く事はありません。立て替え・分割共に無利息で、利用者の経済状況に応じて毎月の返済額が決まります。 この法テラスを利用する場合には、審査に時間がかかる場合があるので、前もって司法書士や弁護士に利用したい旨を相談しておくと良いでしょう。必要な手続きを同時に行えるのでスムーズに利用できます。

債務整理の費用には一体なにが含まれているのか

弁護士と司法書士でも違う

以前は債務整理というのは弁護士が独占業務として行っていました。しかし現在では司法書士も積極的に行うようになり、弁護士を越えるようになってきました。その背景として、費用が弁護士に比べて安いということが挙げられます。報酬は事務所によって様々ですが、一般的に司法書士の方が弁護士よりも安いことがほとんどです。 こうしたことから相談者も司法書士を選ぶ事が多くなり、実績を伸ばしているのです。 また、支払い方法もそれぞれ違うのでそういった点も考慮して選びようにしましょう。

減額報酬の有無で大きな違い

相談者にとって、費用はとても大きな問題です。たとえ手続きが上手くいっても、支払い金額が大きいとその後の生活にも大きく影響が出ます。 支払わなくてはいけない報酬の内容によっても専門家の選び方が変わる事もあるので、どういった報酬を払わなくてはいけないかを確認しておきましょう。 その報酬の中でも大きく占めるのが「減額報酬」です。この減額報酬とは、依頼した当初の債務金額から和解後の債務金額を引き、その差額に対して約5~10%を報酬として受け取るものです。現在ではごく少数ではありますが、この減額報酬を受け取らない専門家もいます。そうしたポイントを参考に専門家を選べば大幅に掛かる費用が変わってきます。

減額報酬がある場合とない場合の具体例

この減額報酬がある場合の費用とない場合の費用はどのくらい違うのか具体的に例をあげて計算してみましょう。 例えば当初の債務額が100万円で、和解後に20万円になったとします。この場合差額は80万円です。減額報酬を10%で計算してみると、80万円×10%=8万円となります。つまり8万円が減額報酬として支払わなければなりません。しかしこれは1社の場合で、複数の業者から借りていた場合にはそれぞれの差額にたいして掛かってしまうので、合計金額は大きくなります。 よくあるパターンでは、だいたい5社で平均200万くらいの減額が見込める事が多く、そうした場合には減額報酬は合計20万円程になってしまう事もあるのです。

減額報酬が自己負担になる可能性も

こうした減額報酬を支払う事で、和解によって減額や過払いがあったとしても、支払いにすべて消えてしまう事もあります。もし過払いなどがなかった場合にはその後の自己負担で払わなくてはいけなくなる事もあり、債務整理を行う上でのリスクと捉えてしまう事もあります。 返済と報酬の支払いが重なると毎月の支払い金額が膨れ上がり、生活を苦しめてしまう事もあるので、こうした報酬の支払いは事前にチェックしておきましょう。 和解後の差額にもよりますが、総費用としては大きく影響する項目になってしまいます。

提携された専門家には注意が必要

きちんとした専門家か対応で分かる

借金に関しての手続きを行うときには専門家のもとで勧める事がベストですが、専門家によってはきちんとした対応や手続きをしてくれない場合もあります。きちんとした専門家を選んでいれば大丈夫なのですが、中には賃金会社と提携し、自分たちの利益が出るように動く専門家もいるのです。 こうした業者は「借金を一本化しよう」などチラシや広告を利用し甘い言葉で引き付け、相談に行くと提携の専門家を「知り合い」などと紹介し、そこを尋ねると無資格の事務員などが対応する事が多いようです。その後に資格のある専門家が対応しますが、不利な手続きを進められてしまうといった流れになります。

提携の専門家の実態

この賃金会社と提携した専門家を「提携弁護士」や「提携司法書士」と呼びます。 こうした専門家は賃金業者に対して名義や事務所などを貸し出し、その料金を取っている事もあります。つまり自己利益のために業者を利用し客集めをしているのです。もちろんきちんとした関係性で提携を結んでいる場合もあるので一概には判断できませんが、こうした人たちがいる事も事実なのです。

事務員が対応したら注意

提携の専門家によって被害を受けた人の中には「提携の専門家を訪れたら事務員に対応された」というケースが多く、こうした場合には事務員が整理屋という場合もあり、無資格な人間を使っているということもあります。 相談者が現れると表面上の簡単な話だけを聞き、細かい事は一切聞かずに手続きを始め、自分たちに利益が出るような有利な方法で進めていきます。 中には相談者から預かったお金をそのまま懐に入れてしまうような人もいるのです。 本来であれば相談者の負担を減らす為に行う手続きを賃金業者や自己利益の為に行い、自分たちに有利な解決を行います。 こうした被害を防ぐためにも、事務員が対応してきたときには注意して見極めるようにしましょう。

不審な場合には問い合わせを

注意していても、きちんとした資格を持っている以上は知識もあり、なかなか判断できない事があります。しかし困っている人からお金を巻き上げるといった行為は許されてはいけません。 もし少しでも不安や不信な点がある場合には、きちんと調査を行う事が可能です。弁護士会司法書士会に連絡すると、調査を行い、不審な点があれば資格を失効したり活動停止にさせるなど対応してくれます。 しかし未然にこうした被害を防ぐためにも、甘い言葉や広告などに騙されない事や、相談を行うときにはきちんとした方法で専門家を選ぶようにしましょう。 専門家を選ぶ時には全国の司法書士会などに問い合わせを行うのが良いでしょう。

裁判に対する不安は必要ない

本人訴訟を行うときの心構え

地方裁判所本人訴訟を行う場合、多くの人が自ら出頭し訴訟を行う事に不安を覚えます。裁判は非常に難しいものであるという認識が強い為です。 しかし、債務整理過払い金請求の裁判は通常の刑事裁判などとは全く違うものですから、そうした不安や心配をするは必要ありません。 裁判がおこなわれる前にはきちんと打ち合わせを行い、質疑応答の内容や返答に対する注意点がきちんと伝えられます。 プロは何度も経験している場ですので、内容をきちんと把握し的確に教えてくれます。 裁判が始まると申立人の真後ろの傍聴席に座り見守る形となりますので安心して臨む事ができます。

裁判所によって変わる面談方法

自己破産を行う場合には裁判官との面談が行われます。これを破産審尋または免責審尋と呼びます。これは自己破産を行う上で避ける事は出来ませんが、裁判とは異なり面談という形で行われるので「内容の確認の為の面談」だと思うようにしましょう。 基本的には免責審尋に関しては個人で行われますが、裁判所によっては扱いが変わる事があります。例えば大阪地方裁判所の場合、司法書士を申立人としてあれば、内容に免責不許可事由などがない限りは個人の免責審尋が行われる事はなく、書類審査や集団審尋というかたちになります。 集団審尋では簡単な注意点を裁判官から告げられて終わるというものですぐに終わります。 もし個人の免責審尋が行われそうな場合には、その前に行われる破産審尋の時点で免責に関する面談が行われる事になります。