任意整理では利息をつけない
未払い利息の支払い義務がなくなる
依頼者が任意整理を選択した場合には、支払う義務の無い利息が出てきます。本来であればそのまま支払い続けるはずではありますが、法的に支払いの義務がなくなるのです。 というのも、返済が困難になっているのも関わらず、この利息分も含めてしまっては、再び返済が困難になってしまう恐れがあるからです。
「未払い利息」とはどの期間?
わかりやすく未払い利息についての説明をするとこうなります。 Tさんは業者からの借金があり返済を行っていましたが、生活苦となり5月20日の返済を最後に滞ってしまいました。しかしそれから返済の取り立てなどに困ってしまい、4カ月後の9月に司法書士に依頼します。 受任通知を業者に発送し、情報開示と返済金額の再計算を行いますが、この結果が出るまでには通常で約3カ月ほどかかります。 その後12月に業者との和解が成立しましたが、和解が成立するまでの期間の支払いはストップしたままの状態です。 この支払いがストップした期間に発生していた利息が未払い利息となります。本来は支払う義務があるものですが、実は支払うべき金額がきちんと確定する基準日というのはTさんが最後に返済を行った5月の20日となります。そのため5月20日から12月までの未払い分の利息は払う必要がなくなるのです。
他にも支払わなくてよくなるものとは?
この未払い利息以外にも支払い義務の無くなる利息があります。 任意整理を行い再計算・交渉が成立した場合には将来利息がつかなくなります。これは和解を行ってから完済するまでの期間の利息が無くなると言う事です。交渉によって決まった金額をそのまま返済するだけでよくなります。 支払い金額が分かりやすく、増える心配もないので計画的に返済を行う事ができるようになるのです。
遅延損害金を請求されたら?
業者によっては最終取引が借り入れの場合は遅延損害金として損害金の請求をしてくる場合があります。しかし、これも利息と同じように返済の義務はありません。これは日本司法書士連合会で決められたもので、任意整理の基準と制定されているので、支払う義務がないのです。 そのため司法書士が業者との交渉を行う時には「未払い利息」「遅延損害金」「将来利息」をカットした和解案を提示する事となります。