債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いとは?

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生の条件とは?

小規模個人再生には、住宅ローン以外の借金がひき直し計算後5000万円以下であること、これから先、継続的または反復的に収入が期待できることが利用条件となっています。 小規模個人再生は、自営業者を主な対象としていますが、サラリーマンや公務員の場合でも利用することができます。

給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生では、小規模個人再生の利用条件に加えて、定期的に受け取る収入に関して変動幅が少ないと見込まれることも追加されます。 ここで言う変動幅の目安としては、過去2年間の年収の増減が20%以内であることです。 給与所得者等再生は、サラリーマンや公務員などの給与斜が対象でパート・アルバイトでも利用できますが、自営業の方は対象外となります。 給与所得者であっても、営業職やタクシードライバーのように歩合制の給与となっている場合は、成績により給与所得も変動します。 この時の時、変動幅が条件以上となると利用できなくなってしまいますが、歩合制の給与であっても過去の給与を確認し変動が少なければ利用することができます。 近年は、月給制ではなく年俸制の会社も増えてきています。 年俸制の場合では、翌年の翌年からも確実に契約更新が可能となれば利用することができますが、翌年の契約更新が確実でない場合には、利用できなくなってしまいます。 また、年金や、恩給を受け取っている場合は、小規模個人再生と給与所得者等再生の両方が利用可能です。 生活保護を受けている場合は、個人再生での債務整理は出来ませんので理解しておきましょう。 無職や失業中の場合は、事情によって両方の手続きが利用できますので、専門家に相談してみるとよいでしょう。 専業主婦の場合は、配偶者から一定の金額を毎月受け取っていたとしても自身の収入とは認められないので個人再生の手続きは利用できません