債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

2種類の自己破産があることを理解しよう

自己破産の申し立てをする時の条件としては、借金の返済が不可能であることが条件となっています。 条件としては、この1つですが、裁判所が返済は不可能だと判断することが重要です。 抱えている借金が40万円の場合でも、100万円以上の場合でも、本人に返済能力がないと判断されれば、自己破産での手続きが認められることになります。

自己破産は2種類ある

自己破産を行う時に、資産を持たず、借金の理由に問題がない場合には同時廃止という手続きが取られます。 同時廃止は、破産手続きと同時に配当手続きを終えることができ、免責が認められるまでの期間も4ヶ月程となっています。 これに対し、一定以上の資産を持ち、借金の理由に問題のある場合には、破産管財での手続となります。 破産手続き開始によって破産管財人が選任され手続きを行っていきます。 手続きの期間も6ヶ月程かかり、資産の処分状況によっては期間が長引くこともあります。

自己破産の手続きの流れを理解しよう

自己破産の手続きが受任されると、受任通知が発送され再建の調査と申し立ての準備をし、破産と免責の申し立てを行います。 その後、破産審尋が行われ破産手続き開始決定となります。 破産手続き開始決定後は、資産のない場合には同時廃止による手続きをします。 資産を持つ場合には、破産管財による手続きとなります。 同時廃止の場合には、免責審尋が行われ免責決定となり免責が確定されます。 破産管財の場合には、破産管財人が選任され、破産管財人による調査、資産換価、破産管財人との打ち合わせを行った後に債権者集会と免責審尋が行われて免責決定となり免責確定となります。