破産申し立てから免責確定までの流れについて
破産手続きと免責手続きは同時に手続きする
自己破産の申し立てを行うときには、破産手続きと免責の申し立てを一緒に行うことになります。 申し立てを行う場合には、書類が揃っていることを確認し、現住所のある地域の地方裁判所で手続きしましょう。
必要な場合は裁判官との面談も
裁判官は自己破産において面談が必要と判断した場合、申し立て日より1ヵ月たった後に面談をして破産の審尋を行います。 裁判官と債務者で面談をして裁判官の質問に答えていきます。 面談の内容から破産手続きの必要性や同時廃止または破産管財でのどちらが適しているのかを判断します。
破産手続開始決定
面談後に同時廃止での手続きとなった場合、破産手続開始決定通知書が送付され申し立て人から破産者へと変更になります。 また、破産管財の手続きでは、破産管財人との打ち合わせを行い必要な書類を作成し提出することになります。
同時廃止では面談が必要なことも
同時廃止での手続きでは、開始決定から2ヶ月ほど経過すると免責についても面談が行われる可能性もあります。 この面談は、裁判所によって有無に違いがあり、大阪地裁では司法書士による申し立てに限り書面審査のみとなり、面談が必要となるケースは少ないようです。 破産管財での手続きでは、人それぞれ状況が違うため、一概に言うことはできませんが、多くの場合で破産手続きから2~3ヵ月後の債権者会議が行われ、そこで免責の可否について判断されるようです。
免責の決定
免責についての面談終了後は、裁判所が可否について判断することになります。 結果については、面談終了後7~10日以内に可否についての通知書が送付されてきます。
免責の確定
免責決定書が送付されてきた後は、官報に氏名や住所が掲載され、2週間程度で免責が認められます。 免責が認められた時点で、自己破産の手続きは完了したことになり借金の返済から開放されます。 しかし、免責確定に関する書類は送付されないので、証明書が必要な場合には、裁判所にその旨を申請することになります。