債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

自己破産の際に財産とみなされるものとは

破産管財で処分されるもの

自己破産を行う時には、持っている財産や資産は破産管財となり、処分されることがあります。破産管財人によって免責の前に資産が現金化され、その金額や条件によって処分されるかどうかが決定されます。 主に不動産や貯金額、車などがこの対象になります。 処分にあたる条件とは (1) 不動産の場合 不動産などの物件の場合には、ローンの残高がいくらであるか調べ、その金額が固定資産の評価額の2倍以上である場合は資産とはなりません。 これに満たない1.5倍~2倍の場合には複数の業者による査定書を裁判所に提出する必要があります。 (2) 手元にある現金 現金を持っている場合には資産として処分されると思われがちですが、現金の金額が99万円以内であれば自由財産とされ、資産とはなりません。 「手続きの開始時に破産者が持っている財産のうち、破産者が自由に管理できるもの」とされています。 (3) 査定評価額が20万円を超える車 自動車の場合は車種を問わず7年以上前に新規の登録をされているもの、もしくは新車時に本体価格が300万円未満だった場合は資産とはなりません。 しかし高級車や外車の場合は査定額が高い事もあるので資産になる事もあります。買取業者に査定などを依頼しておくといいでしょう。 (4) 保険の解約による払い戻し 加入していた保険が2件以上の場合で、保険解約時の払い戻し金の合計が20万円を超える場合には資産とみなされます。 (5) 預貯金と退職金 預貯金の残高が20万円を超える場合には資産となります。 また、現時点で退職をすると仮定した場合の退職金の見込み額を計算し、支給額の8分の1が20万円を超える金額の場合には資産とみなされます。 こうして現時点での現金や財産の評価額を計算し、資産とみなすかどうかが判断されます。