債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

自己破産で免責が受けられないことも

免責不許可事由とは?

自己破産を行うと返済を行わなくて良くなる「免責」を受ける事が出来ますが、これを受けられるかどうかは申立人の行為や条件によって決まります。もし免責を受けられなければ、今後も借金の返済を行わなければなりませんし、取り立ても続いてしまいます。 つまり免責が受けられなければ、ただの破産者という事になります。 こうして免責を受けられなかった場合の理由を「免責不許可事由」といいます。

免責を受けられない条件・行為

次の条件が免責不許可事由となります。 ・所持している資産等を不当に安く処分・隠ぺいしていた場合。 ・ギャンブルや飲食費、遊びなどによってできた借金の場合。 ・ローン購入したものを完済する前に売ってお金に換えた場合。 ・債権者を故意的に隠したり誤魔化した場合。 ・現在の免責申し立ての7年以内にも免責を受けている場合。 ・特定の債権者のみへの返済を行った場合。 破産管財人による資産の評価などに非協力または応じなかった場合。 こうした行為により免責を受けられない場合があります。 もしこうした事実がある場合にはなるべく早く専門家に相談しましょう。

「受けられる」という考えは危険

現在ではこうした免責不許可事由があっても免責を受けられる場合がありますが、「このくらいなら大丈夫」という考えはとても危険です。 実際に競馬やギャンブルによってできた借金で自己破産の相談に来られた方がいられましたが免責不許可事由となりました。 その方は10社から合計400万の借金を抱えていましたが、結局1割の40万円を半年かけて積み立て10社に配当し、ようやく免責を受ける事ができました。 しかし免責を受けるまでにかかった期間は約7カ月と長期間かかりました。 こうした免責不許可事由による例は多く、簡単に捉える事は出来ないのです。

依頼費用の為に借金をしない

自己破産を行う時に気になるのが費用です。もちろん弁護士や司法書士に依頼した場合には費用がかかります。 「借金の返済ができないから相談したいけど費用が払えない」と心配したり、この費用をさらに借金として借りてしまう方がいますが、こうした行為が免責不許可事由となることもあります。 自己破産の準備費用である事を隠して借金を行うと詐欺とみなされ、免責を受ける事が出来なくなることがあるのです。 確かに費用は心配になりますが、分割での支払いができる事務所や「法テラス」という制度を利用することができるので、慌てて考えない事が大切です。