債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

免責が認められても支払う借金

免責はすべてがゼロになるわけではない

免責を受けるとすべての借金の支払いを行わなくても良いと思うかもしれませんが、そうではありません。 たとえ免責になった場合でも、支払いの義務が残る借金もあります。 そうした支払い義務のなくならない借金を「非免責債権」といいます。 これは免責を受けたうえで支払いを続けなくてはならないというもので、こうしたものがあるからといって免責が受けられないという訳ではありません。

非免責債権の内容とは?

非免責債権には次のようなものがあります。 ・国民として払うべき税金 ・破産者がおこなった悪意のある不法行為の損害賠償や罰金 ・破産者が起こした過失などで発生した、生命や人体に害を与えた不法行為の損害賠償 ・破産者が養育者や扶養者として支払うべき費用 ・破産者が故意に借金一覧に載せなかった借金の返済 ・その他の罰金 こうしたものは免責を受けたとしてもそれを理由に支払いを拒否する事は認められていません。

支払い滞納による裁判を起こされた場合

これらの支払い義務の残るものは、通常の人と同じように扱われ、支払いを滞納したり請求の無視を行った場合には裁判を起こされる場合もあります。 例えば税金の場合は、滞納が続くと税務署が裁判を起こします。この訴えが合った場合、たとえ免責を受けていても支払いの義務があるため、財産の差し押さえや強制執行を行う事があります。 税金以外にも損害賠償や罰金、養育費など様々な支払いを続けていかなければなりません。