家族に支払い義務は発生するのか
家族には義務は発生しない
司法書士や弁護士を訪れる人の中には、夫婦でこられる方もいます。夫婦どちらかがつくってしまった借金についての相談をしに来られるのです。 業者の中にはどちらかが作った借金であっても「夫婦は返済責任が発生する」と返済を請求してくる事があるのです。こうした請求を受けて返済責任の有無について相談に来られるのです。 しかし実際には夫婦や配偶者に返済の義務は発生しません。原則的には保証人や連帯保証人になっていない限りは責任は発生しないのです。
支払い義務が発生する例外もある
夫婦のどちらかが作った借金は連帯義務はありませんが、例外として支払いの義務が発生するものもあります。 それは「日常家事債務」です。日常家事債務とは、衣食住に関わる生活必需品の購入や光熱費、医療費や教育・養育に関わる費用によってできた借金などです。 こうした生活に関する内容のものであれば連帯責任が発生する場合もあるのです。
ほとんどが日常家事債務に入らない
もし借金の内容が日常家事債務に入るものであれば責任はありますが、殆どの場合が当てはまらないものです。夫婦どちらかの趣味や娯楽の為に作られた借金はこれには該当しないので、たとえ業者が請求してきたとしても支払う必要はありません。 もし心配であれば司法書士や弁護士に相談し、連帯での支払い義務があるものなのか確認してみましょう。
夫婦で保証人になっていた場合
もし夫婦の間で保証人や連帯保証人になっていた場合は、他人同様に支払う義務があります。もちろんこの責任は離婚しても残るものです。たとえ夫婦でなくなっても個人として見られるため責任から逃れる事は出来ません。 こうしたことから、夫婦や家族であっても借金の保証人になるのは大変危険やリスクを負うものだという事を知っておきましょう。