債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

裁判に対する不安は必要ない

本人訴訟を行うときの心構え

地方裁判所本人訴訟を行う場合、多くの人が自ら出頭し訴訟を行う事に不安を覚えます。裁判は非常に難しいものであるという認識が強い為です。 しかし、債務整理過払い金請求の裁判は通常の刑事裁判などとは全く違うものですから、そうした不安や心配をするは必要ありません。 裁判がおこなわれる前にはきちんと打ち合わせを行い、質疑応答の内容や返答に対する注意点がきちんと伝えられます。 プロは何度も経験している場ですので、内容をきちんと把握し的確に教えてくれます。 裁判が始まると申立人の真後ろの傍聴席に座り見守る形となりますので安心して臨む事ができます。

裁判所によって変わる面談方法

自己破産を行う場合には裁判官との面談が行われます。これを破産審尋または免責審尋と呼びます。これは自己破産を行う上で避ける事は出来ませんが、裁判とは異なり面談という形で行われるので「内容の確認の為の面談」だと思うようにしましょう。 基本的には免責審尋に関しては個人で行われますが、裁判所によっては扱いが変わる事があります。例えば大阪地方裁判所の場合、司法書士を申立人としてあれば、内容に免責不許可事由などがない限りは個人の免責審尋が行われる事はなく、書類審査や集団審尋というかたちになります。 集団審尋では簡単な注意点を裁判官から告げられて終わるというものですぐに終わります。 もし個人の免責審尋が行われそうな場合には、その前に行われる破産審尋の時点で免責に関する面談が行われる事になります。