債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

認定司法書士とは?

認定試験の回数と受験条件

認定司法書士は、簡裁訴訟代理関係業務を行うための能力があると法務大臣が認めた司法書士です。 この認定司法書士は、平成15年にできた制度で、認定試験は1年に1回だけで、法務省が行っている100時間の研修を受ける特別研修に参加することが必要です。 さらに、実際に行われている裁判を見たり、模擬裁判を行うとともに、裁判官や調停委員の体験談や意見を聞き、課題に対してのレポート作成を行うことも必要です。 認定試験は筆記試験で、合格率は6割~7割程度となっています。

司法書士の6割が認定司法書士の資格を持つ

2007年の時点で全国には、18000人以上の司法書士がいますが、認定司法書士はその内1万人程度で、司法書士の約6割を占めています。 現在は、認定司法書士になるための特別研修は司法書士の新人研修の項目に組み込まれていますので、別で研修を受ける必要もなく認定試験を受けることが可能です。

認定司法書士の制定で代理人交渉権を得る

認定司法書士の制度ができる以前は、債務整理の手続きを依頼されても債権者との交渉が許されていませんでした。 ですが、制度は開始されてからは、認定司法書士であれば簡易裁判所における訴訟代理権が得られる他、140万円以下の経済的利益に対しての代理交渉権を得ることが可能となり、債務整理においての代理人として手続きできるようになりました。