債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

自分で借金の解決を行う「特定調停」とは

専門家を利用しない方法

基本的には債務整理・自己破産・個人再生には専門家である弁護士司法書士に依頼して行うことをお勧めしていますが、個人で行う方法もあります。 専門家に依頼した場合のほうが手続きがスムーズに行えることや、業者とのやり取りがスムーズに行えますが、相談者にもいろいろな方がいますので、自分で行う方法も紹介しています。 この自分で行う借金の整理方法は「特定調停」と呼ばれています。 特定調停とは専門家の代わりに簡易裁判所に間に入ってもらい、業者などと話し合いや交渉を行ってもらうという制度です。

特定調停のすすめかた

特定調停とは「特定調停法」に基づき行われるものですが、任意整理と同様に話し合いでの合意を基本とした方法です。専門家の代わりに簡易裁判所の調停委員に仲介をしてもらい、業者との話し合いや交渉を行います。 基本的な手順としてはこのようになっています。 (1) 簡易裁判所の窓口に相談し申立の意思を伝える (2) 特定調停申立 (3) 返済の計画や交渉の準備・金額などの確認 (4) 調停期日に返済額の確定・返済計画の合意(業者との合意を行う) (5) 成立・支払い開始 こした手順になっており、債務整理を行うときと流れはあまり変わりませんが、手続きで必要な書類の準備などの手間が加わる事があります。