債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

特定調停を選ぶときに考えるデメリット

メリットは費用がかからないこと

特定調停を行うときには、他の方法に比べて自分にどれだけのメリットがあるかどうかです。基本的には特定調停では1社につき印紙と切手代で約9百円程度の費用しか掛かりません。その為、費用をかけずに行えるのを最大の目的としている場合には良いですが、その分手間や時間がかかります。 さらに債務整理よりも合意後の支払金額が多くなることなどを考えると、専門家に掛かる金額と同じくらいは支払う結果になってしまうこともあります。 他にもたくさんのメリットがある場合にはおすすめするのですが、費用の安さしか無いといってもいいようです。

大きなデメリット

特定調停のデメリットは次のようなものがあります。 (1) 書類を自分で作成しなくてはならない(申立書) 専門家に任せる書類を自分で書かなくてはいけないので、難しいものではありませんが、不安になる人もいるようです。 (2) 取り立てをすぐに止められない 専門家に依頼した場合には受任通知が業者に届いた時点dえ取り立てを止めることができるのですが、特定調停の場合は申立書が業者に届いてからとなります。しかし申立書には内容開示や借金の金額をまとめたものが必要になります。この申立書の作成に手間取ると、その期間も取り立ては続きます。 (3) 裁判所への出頭の回数が多い 特別調停では期日に裁判所への出頭を行いますが、最低2回ほどは出廷しなくてはなりませんが、債務者が多い場合ではその分出頭回数も増え、時間や手間がかかります。 (4) 過払い金請求ができない 特定調停の場合、もし業者への過払いが発覚しても過払い返還請求の調停は行うことができません。もし返還を要求するようであれば、個人的に交渉を行うか専門家への依頼を行わなければなりません。専門家への依頼を行う場合には別途で通常通りに費用がかかります。 (5) 未払い利息・遅延損害金を支払わなければならない 専門家による債務整理の場合、未払い利息遅延損害金・将来利息の支払いは支払わないという条件での和解を行いますが、特定調停の場合ではこうした和解を行うことはできません。将来利息は支払わなくてもよいのですが、調停の成立日までの未払い利息と遅延損害金を含めた和解を行い支払いを行うことになります。 (6) 場合によっては調停の取り下げ 特定調停の申し立てを行い再計算などを行っても、返済金額がほとんど変わらない場合や和解が難しい場合には調停を取り下げなくてはならないこともあります。 こうして取り下げになった場合には、個人再生や自己破産による債務整理をしなくてはなりません。 こういった沢山のリスクを考慮して、最初から専門家に依頼を行いメリットを増やすようにする人が多いようです。費用の面も法テラスなどを利用することができるので、最終的な負担を考え、慎重に選ぶようにしましょう。