債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

債務整理方法の解決方法とメリット・デメリット

任意整理のメリット・デメリット

原則的に借金を返済する為の方法。借金ができてしまった経緯は問題とはされません。司法書士を選任し、取り立てをすぐに止める事が可能。 メリット・・・ヤミ金や違法な業者からの借金についても解決する事が可能。利息や再計算により借金の減額ができる可能性があり。未払い・遅延・将来利息を支払わなくてよい。過払い金を回収する事が可能。官報の名簿に記載されない。 デメリット・・・必ず司法書士を選任する必要がある。途中で執行手続きを中断できない。信用情報機関へ名前が登録されてしまう。和解後の支払い義務。交渉が失敗した場合は他の手段を利用しなくてはならない。

個人再生のメリット・デメリット

原則的に借金を返済する為の方法で、裁判所への申し立てが必要。借金ができてしまった経緯は問題とはされません。司法書士を選任しなくてもよい場合もあるが、裁判所によっては義務付けられる場合もある。 メリット・・・任意整理よりも支払い金額が減る場合がある。途中で執行手続きを中断する事が可能。職業上での欠格にならない。 デメリット・・・信用情報機関に名前が登録されてしまう。申し立ての権者に制限が設けられている。裁判所に必要書類の提出をしなくてはならない。手続きがたくさんあり、司法書士費用がかさむ。官報に名前が記載される。再生計画をきちんと履行できなければ自己破産などに変えなくてはならない。

自己破産のメリット・デメリット

借金を支払う義務を無くす為の方法で、裁判所への申し立てが必要。借金の経緯が問題となる。司法書士を選任しなくてもよい場合もあるが、裁判所によっては義務付けられる場合もある。 メリット・・・借金の支払い義務がなくなる。途中で執行手続きを中断する事が可能。 デメリット・・・信用情報機関に名前が登録されてしまう。手続き期間の間、職業上の欠格とされる。資産が一定を超える場合には手放さなければならない。申し立て人宛ての郵便物が管理される。官報に名前が記載される。