債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

利己的な考えで安易に整理方法を判断しない

決めつけの判断は危険

これら3つの債務整理の方法を考えた時に、より多くの人が選択しがちなのが自己破産です。自己破産という言葉が世の中に浸透しているという事もありますが、返済に苦しんでいる場合には返済義務が無くなるという事が魅力的に見えてしまうのです。しかしこの免責を目的として考えるのは正しい考えとは言えません。借金の理由によっては自己破産が出来ない場合もあるので、自分に当てはまる方法をきちんと選択するように注意しましょう。

自己破産が出来ないケースとは?

自己破産が出来ないと判断される場合にはこのようなことがあります。 ・パチンコなどのギャンブルによってできた借金 ・投資などによる借金・飲食費や交際費などによる借金 ・趣味や嗜好品による借金 こうした経緯が理由でできた借金は「免責不許可事由」とされ免責にはならず、支払い義務が残ります。もし免責が認められた場合でも、その後に再び同じ借金を繰り返した時に申し立てをしても免責が認められる保証はなく、ほとんどの場合が免責は一度きりのものと考えた方がよいでしょう。 しかし、免責が与えられないと判断された場合でも、生活態度を見直すなどして一定の積み立てが出来た場合には「減量免責」が認められる事もあります。

自己破産を軽く考えないこと

自己破産さえすれば返済も義務が無くなると簡単に考える人もいますが、こうした考えを持つ事はとても危険で浅はかです。安易に責任逃れができてしまうと再び借金を繰り返してしまうこともあります。 しかし、確実に社会的な影響は付いてくるものです。そういった責任に対する考えをしっかり持って考えましょう。