債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

免責が招いてしまう社会的な問題

会社からの借金は面倒な場合も

会社に勤めている人が自己破産をする場合に気になるのが、会社にその事がばれるかどうかです。もし会社にばれてしまった場合、会社はそれを理由に解雇する事は不当解雇とされる恐れがあるので出来ませんが、今後の周囲との関係が複雑になったり、居心地が悪くなってしまう事はあるかもしれません。

手続きに必要な書類を会社からもらう

基本的にはこうした手続きの内容や自己破産の事実が会社にばれる事はありませんが、手続きに必要な書類を会社側に用意してもらう必要があるので、こうした際に話さなくてはいけなくなる事があります。 手続きには給料明細書・源泉徴収票・退職金計算書が必要になりますが、この退職金計算書が問題になります。退職金計算書は会社側が本人の勤続年数や会社の金額設定により算出するものなので、総務などに申請し貰う必要があるのです。 こうしたときになぜ必要なのか聞かれる事があります。しかしこの書類を貰わない事には手続きができず、最終的には債務者からの連絡や給料差し押さえによって会社にばれる可能性もあるのです。 早めに対策を考え、書類を作成してもらう必要があります。

会社からの借金がある場合の問題

自己破産の場合には整理する借金を選ぶことが出来ません。すべての借金が整理の対象になります。もちろん会社からの借金があるなかで自己破産を行い免責を受けた場合には、会社側は損害を受けます。しかし労働基準の中にこうした場合の処罰が記入されていない場合には解雇もできませんから、きまずいまま仕事に行くことになります。 そんな時に参考にしたいのが、免責の規約内容です。破産者が免責を受けた場合には債権者は支払い請求はできませんが、破産者が支払ってはいけないという決まりはありません。 そうしたことを考えると、会社側は社員に請求を行えませんが、社員側である破産者が自己判断で支払いを行う事はできるのです。 もし会社側とのこうしたトラブルが起きた場合には最終的にこうした判断を行い、会社側との信頼関係を保つことも考えましょう。