債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

免責には裁判官が判断する「裁量免責」がある

裁量免責は裁判官の判断

自己破産を行う人にはそれぞれの原因があります。ギャンブルや買い物によってできてしまった借金の為に免責が受けられない場合でも、裁判官との話し合いによって免責が受けられるという場合もあります。 もちろんどんな人でも受けられるわけではありませんが、自己破産する道を選択するというのはすでに返済が出来ない状況にまで陥っているということです。こうした場合には裁判官との一対一の面談を行い、人間性や今後の更生に対する姿勢を判断し、裁判官の判断で免責が認められる事もあります。

裁量免責を扱った例

過去に裁量免責を受ける事ができた例を紹介します。 この破産者は40代の女性Kさん。Kさんは一般的な主婦で夫と子どもがいましたが、アクセサリーやバッグなどをカードで購入しているうちに借金総額が500万円にもなってしまいました。しかしこの借金の支払いができなくなってしまい、自己破産を選択。 以前ではこうした免責不許可事由がある場合には免責は認められませんでしたが、最近では多少の免責不許可事由があっても書類審査を行う事により免責が認められるようになりました。 このKさんの場合は書類審査だけではさすがに認められなかったので裁判官との一対一の面談を行い、最終判断で面積が認められました。 もちろん「今後繰り返さない」という説論のもとです。 このように基本的には認められない場合でも、裁判官の判断で免責を認める場合もあります。

弁護士や司法書士の言葉も判断に入る

こうした免責を受ける際の判断基準の中には司法書士や弁護士の言葉も多いに活躍します。破産者を可能な限りフォローし、できるだけ免責を受けられるようにしますが、もちろん嘘はつけません。事実をありのままに伝え、その上で破産者の人柄や更生に対する姿勢などを伝えます。 このKさんの場合も、裁判官から意見を求められ、ありのままにKさんの反省態度や今後の姿勢について伝えたところ、裁判官も納得し免責を得られたのです。 こうしたやり取りは弁護士や司法書士の持つ力であり、プロとしての最善の回避方法となります。