債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

どんなケースの借金に過払い金は発生する?

すべての借金に過払い金は発生する?

すべての借金に対して過払い金が発生するわけではありません。 貸金業者が提示する利息は、出資法に基づいた金利であり、その値は29.2%でした。 しかし、現在ではこの利息が違法と判断されていますので、利息の計算は利息制限法に基づいた18%で計算することになります。 出資法と利息制限法の金利の差をグレーゾーン金利と呼んでいます。 利息制限法の金利で引き直し計算を行うと、払い過ぎていた利息の金額を把握でき、過払いした金額を元本に充てることで借金の残高を確認することができます。 引き直し計算をした結果、借金残高がマイナスの数字となれば過払い金が生じていることを示し、借金が残るようであれば過払い金の発生はないと判断することができます。

過払い金の有無についての判断目安

過払い金は発生しているかどうかを判断する目安としては、金利が18%よりも高く、6年以上に渡って返済をしているかどうかです。 この場合、過払い金を請求できる可能性は高いです。 過払い金の有無については、取引履歴の開示請求を行い、計算してみるのとすぐにわかります。 引き直し計算は、個人でも計算可能ですが、業者との交渉は専門的な知識を必要とするだけではなく、業者との駆け引きもあるので個人での交渉は不利になってしまうことが多いです。 業者側も、個人が相手となる場合と、専門家が相手の場合では、態度も違いますし、減額幅なども違ってきます。 できるだけ借金を減らしたいという場合には、専門家に依頼するのがおすすめです。

理由にかかわらず請求できる

借金をした理由は人それぞれです。 中には、ギャンブルや高級ブランド品の購入で借金をした人もいるでしょう。 過払い金の請求は、こうしたギャンブルやショッピングなどによる借金の場合でも理由に関係なく手続を行うことができます。 どんな理由であっても、過払い金したお金は取り戻すことができるのです。