債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

裁判によって過払い金の回収を行うことも

和解合意できない場合は裁判で解決

過払い金を請求して手元にお金が戻るためには、業者と和解交渉を行い合意することが重要です。 和解した後は、合意書を作成し、指定口座に過払い金が振り込まれることになります。 和解交渉で合意できなかった場合や交渉を意図的に引き延ばしている場合には、不当利得返還請求訴訟を起こして解決していきます。 1社当たりの過払い金請求の金額が140万円以下であれば簡易裁判所での裁判、140万円以上であれば、地方裁判所での裁判となります。

裁判では過払い金請求のほぼ満額を取り戻せる

裁判となった場合には、ほとんどのケースで裁判所側から和解勧告が告げられますが、この時点で和解できれば、短期間で払い金を回収することが可能となります。 しかし、双方の希望する金額に差がある場合には、和解不成立となり判決によって過払い金の金額が決まります。 裁判となると過払い金を取り戻すまで時間がかかってしまいます。 この場合では、多くのケースで過払い金の元本や年利5%の利息、支払い日までの遅延損害金を合計した金額を受け取ることになります。 悪質な業者には、損害賠償の請求も合わせて行ったケースもあります。

過払い金返還請求の手続きの流れ

過払い金返還請求の手続きは、業者に取引履歴の開示請求をすることから始まります。 その後、取引履歴の開示が行われた場合には引き直し計算を行い、過払い金返還請求書を業者宛てに贈り、業者との交渉が始まります。 交渉で和解が成立した場合には、過払い金が返金されることになります。 一方、取引履歴が開示されなかった場合には、電話でもう一度開示請求を行い、情報が開示されれば引き直し計算へと移ります。 しかし、情報が開示されなかった場合には、訴訟提起となり裁判が行われます。 裁判で勝訴すれば、判決に従って過払い金が返金されることになります。 裁判で勝訴したにも関わらず、返金に応じない業者に対しては差し押さえや強制執行が行われます。