債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

親子の場合の返済責任はどうなるのか

親子であっても返済義務はない

もし親の借金や子供の借金の返済を求められたとしても、保証人でなければ返済の義務はありません。配偶者に責任はなく、支払う義務があるのは本人と保証人のみになります。よく親や子供の借金の返済を求めて業者が職場に現れるという話を聞きますが、そもそも会社に借金の返済請求に現れる行為自体が違法となります。たとえ親子・家族の借金の取り立てが来たとしても支払ってはいけません。一度支払ってしまうと、その後も取り立てに訪れる可能性が高くなるからです。

勝手に交わされた契約書は無効

もし本人が借金の契約を交わす時に保証人の欄に勝手に家族の名前を記入した場合には、本人の同意を得ていないので無効となります。 こうした勝手に保証人にされるというケースは多いようですが、こうして知らない間に保証人にされてしまった場合には責任を負う義務はありません。 こうした場合には専門家である司法書士や弁護士の力を借りて責任の有無をきちんと判断してもらう事が大切です。

しつこい取り立ての対処

たとえ違法だとしても、サラ金などの取り立てが続く事もあります。同じ家に住んでいる場合にはもちろん近所の目や社会的な損害や精神的な負担を受ける事もあります。職場などであればなおさら社会的な信用問題にも繋がってしまう恐れもあります。 こうした支払い義務のない人に対する請求行為には刑事告訴行政処分を行う事が可能です。専門家に相談し、申し立てを行う事で解決のサポートをしてくれます。