遺産相続に伴う借金の整理
プラスの遺産とマイナスの遺産
もし借金をしていた本人が亡くなってしまった場合には、遺産相続の際に遺族が債務整理などを行うことがあります。 もし借金の総額よりもプラスの財産が大きかった場合には、相続後に債務整理により再計算などを行って返済に充てればよいのですが、問題はプラスの財産よりも借金の金額が大きかった場合です。 もちろん遺産相続というのはプラスの財産を相続するのであれば、借金などのマイナスの財産も相続しなくてはなりません。 そのため、マイナスが大きい場合には相続を放棄を行う人もいます。
放棄の前に整理しておこう
マイナスの財産が大きいとすぐに財産放棄を考えがちですが、放棄する前に一度債務整理を行ってみる事をおすすめします。 なぜなら、長期にわたって返済をしている借金では過払いによって戻ってくる可能性があるからです。複数の業者からの借金があったとしても、過払いの払い戻しが多ければ他の借金の返済に充てても余る場合があります。 ですから「借金がある=相続放棄」とすぐに判断するのではなく、債務整理を行ってから放棄をする方が良いのです。
相続を放棄できない場合もある
もし借金をしていた本人が亡くなってしまった場合でも、奥さんや旦那さんまたは子供などの相続人が保証人や連帯保証人になっている場合には、たとえ相続を放棄したとしても支払いの義務は残ります。そうした場合には遺産相続を通常通りに行い、プラスの部分は受け取ってマイナスの部分は債務整理などを行うようにしましょう。その後に過払い請求や返済を行う事になります。どんな立場で合っても保証人や連帯保証人は支払いの義務を背負わなくてはならないのです。