債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

認知症に伴う借金の発覚

親の認知症で借金が発覚した場合

親や家族が健康で自己管理をしっかり行えているうちはあまり発生しませんが、高齢化に伴い認知症が発生し借金などのトラブルが発生する場合があります。親が作ってしまった借金が認知症になった後に返済請求がきて発覚するという問題が増えています。 また高齢者に対して高額な商品の売り込みを行ったり、ローンを組ませて購入させるといった手口も増えており、子供や家族に請求を行ってくるというケースもあります。 なりすまし詐欺などの悪質な業者に引っかかってしまった場合には、家族が対処するしかありません。しかし同居している場合なら防止や対処をすぐに行えますが、別居の場合には気づくのが遅れて支払いをしてしまっていることもあります。 こうした時には法的制度を利用して問題を解決していきましょう。

成年後見制度を利用しよう

こうした高齢者に関するトラブルに対処できる制度として、成年後見制度という制度があります。 これは高齢や病気によって判断能力が不十分な人に代わり代理人が判断や管理を行うという制度です。 借金が判明した場合には債務整理などを行い、本人に代わって整理を行う事が可能です。

成年後見制度を利用するには

この制度を利用する際には、本人や配偶者の他にも4親等以内の親族が申し立てを行い、家庭裁判所で代理人の権利を認めてもらう必要があります。 これが認められ代理人になれば本人に代わり財産管理や債務整理を行う事ができます。 特に子供であれば家族である自分に取り立てや支払い請求が来る危険を防止する事もできるのです。 本人に判断能力がない場合にはこうした制度を利用する事であらゆるトラブルを未然に回避する事も大切なのです。

プロに代理人になってもらう

この成年後見制度では、司法書士に代理人になってもらう事も可能です。たとえ親子や家族であっても、借金の再計算を行う際の取引内容や履歴をきちんと把握する事は難しく、業者を相手に公開請求を求める事は困難なこともあります。 そうした時に司法書士が代理人になっていればきちんとした整理を行う事ができ、同時に過払い金の請求などを行う事もできます。 もし長期間の返済が行われていた場合には再計算によって多額の過払いが判明する事もあるので、取り返したお金を今後の介護や医療費に使う事も出来るでしょう。