債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

債務整理の方法の選択による大きな違い

債務整理の選択した方法で変わるその後

自己破産を考えて相談に来た場合でも、他の方法が可能である事がわかると安心される方が多いようです。一言で自己破産といっても、やはりそれなりの覚悟が必要だからです。 こうして他の方法を選択肢に入れて考えた時に知っておきたい事は、選択した方法によってその後が変わると言う事です。

それぞれの選択後の違いとは?

まず任意整理を選択し裁判所を通さずに手続きを行った場合には、その後の返済義務として分割で3年以内に支払いを行うのが原則となります。 次に個人再生を選択した場合には、裁判所を通して手続きを行い、こちらも返済義務として分割で3年以内に支払いを行うのが原則となります。 最後に自己破産の場合、裁判所を通して手続きを行い、支払い義務がなくなります。 この3つの違いは大きく分けて、裁判所を通すか・支払い義務の有無・金額の違いになります。

支払い額の整理を行う

支払い義務がある場合でも、本当に支払うべき金額の計算が行われます。こうした金額の再計算によって大幅に金額が変わる事もあり大変重要なことなのです。利息や過払いなどを整理し、最終的な総額を計算する事によって債務整理の方法が決まる事もあるので、こうした計算を行ってから選択すると言うのも一つの方法になります。自分にとってより良い選択が出来るようにしましょう。