自己破産のデメリットのウソ・ホント
自己破産にまつわる誤解
自己破産を行うことでメリットとなる部分は多いですが、デメリットとなる部分もあることを理解しておきましょう。 自己破産をすると、海外旅行に行けないとか選挙権がなくなるとか、戸籍にその事実が記載されてしまうという話をよく聞きますが、このようなことには決してなりません。 ここでは、自己破産のデメリットについて紹介していきます。
職業に制限が設けられる
自己破産では、破産手続きの開始決定の日から免責が確定するまでの間は、職業の制限を守らなければないません。 この期間は、弁護士や税理士、司法書士などの士業に携わることができません。 質屋や古物商などの営業許可もでませんし、保険の外交員や警備員、宅地建物取引責任者なども制限されます。 制限のある職業に関しては、免責確定後であれは再びその職業に就くことが可能です。 サラリーマンや医師、薬剤師、教師、公務員などの職業については、従来通り仕事を続けることが可能です。
資産のある場合は処分されてしまう
自己破産をする方の場合は、多くの資産を持っている人は少ないですが、稀に資産を持っている方もいます。 一定の金額以上の資産を持っていた場合には、その資産は処分の対象となります。
官報や破産者名簿に掲載されてしまう
自己破産した場合、その人の氏名や住所が官報や市町村役場にある破産者名簿に掲載されてしまいます。 しかし、一般の人が官報や破産者名簿を見る機会は少ないのでそれほどのリスクはないでしょう。 自己破産で免責が認められれば、破産者名簿から情報は削除されます。
ブラックリストに載ってしまう
自己破産をした事実は、ブラックリストと呼ばれる個人信用情報機関に登録されることになります。 住宅ローンやクレジットカード、新たに借り入れなどをする場合には、この個人信用情報機関の情報を元に審査することになるので、利用することができなくなってしまいます。 自己破産の手続きを行う時には、再度借金をすることを考えず、借り入れやローンが組めないことをメリットとして生活するようにしましょう。 個人信用情報機関に登録された情報については、5~7年程度で情報が削除されその後はローンなどが組めるようになります。