給与所得者等再生に返済金額の決定方法
最低弁済基準額と2年分の可処分所得
給与所得者等再生においても、返済すべき金額が法律で定められています。 給与所得者等再生でも、引き直し計算後の金額を元に最低弁済基準額が決まりますが、それとは別に可処分所得の2年分以上という金額も算出されます。 この二つを比較し、どちらか多い方の金額が返済すべき金額として返済して行くことになります。 ここで言う可処分所得は、自分が使用できる収入、つまり収入から税金や社会保険料、最低限の生活費を差し引いた金額となります。
過去2年分の可処分所得を把握するには?
給与所得者等再生を行う時には、過去2年分の収入や税金、社会保険料、生活費などをあらかじめ把握しておくことが必要です。 過去2年分については、収入は源泉徴収票の支払金額の部分を確認、社会保険料は、源泉徴収票の社会保険等金額、国税は源泉徴収票の源泉徴収税額、住民税は納税証明書、最低限の生活費は、居住地や年齢、扶養家族の有無などを元に政令で定められている金額で確認することができます。 源泉徴収票などは、1年ごとの金額となるので2年分の金額を算出するようにしましょう。