資産の額によって返済額は変わる?
最低弁済基準額が全てではない
小規模個人再生を行う場合には、最低弁済基準額が決められていていますが、全ての場合において、最低弁済基準額を支払えばすべてが解決ということはありません。 その理由として、再生計画で返済額を決定する時には、清算価値保証という原則に基づいて決められ、この清算価値保証の原則を無視することは出来ないという制限がかけられているからです。
清算価値保証の原則とは?
再生計画の返済額は、基本的に自己破産した時の支払額よりも多く支払うことが定められています。 自己破産は、借金の返済をせずに借金をなくす方法でもあります。 ですが、決められた以上の資産がある場合には、それを現金化して業者への返済に充てられます。 小規個人再生では、自己破産をした時に処分される資産の有無によって返済額を決定しています。
実際に例を挙げて考えてみよう
Hさんは、5社から総額480万円の借金があり、資産250万円を持っていたとします。 自己破産を行った場合、480万円にの借金がなくなります。しかし、資産が250万円あったのでそれを現金化し5社の借金に充てることになりました。 5社の割り当てに関しては、借金額によって決められます。 小規模個人再生の場合、480万円の借金なので最低弁済基準額は100万円となります。 この100万円を5社の借金に充てることになるのですが、この場合は資産の200万円は処分することなくそのまま残すことが可能です。 債務整理をするHさんにとっては、自己破産出資産を失うよりも、小規模個人再生で解決した方が得となります。 お金を貸した業者側は、自己破産の方が受け取る金額が多くなるので、小規模個人再生での手続きは、Hさんとは逆に損をしてしまう結果になります。 このように、自己破産と小規模個人再生では、どちらの手続きを取るかで差が生じてしまいます。 この差をなくすために、清算価値保証の原則に反してはいけないという決まりがあるのです。 Hさんの場合、清算価値保証によって、最低弁済基準額が100万円であっても実際に支払う総返済額は、自己破産をしたときに支払う金額に当たる200万円となります。