債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

給与所得者等再生でも自己破産時の金額と比較

給与所得者等再生にも清算価値保証の原則を適用

給与所得者等再生においても、最低弁済基準額と、2年分以上の可処分所得のどちらか多い方のみの返済で解決するとは限りません。 給与所得者等再生も、小規模個人再生と同じように、自己破産での返済額以上を支払う決まりがあります。 つまり、給与所得者等再生での、清算価値保証の原則に従う決まりがあるのです。

具体例で考えてみよう

ここでも、具体的な例を挙げて説明していきましょう。 Iさんには5社からの借り入れがあり、引き直し計算後に残った借金は480万円、最低弁済基準額は100万円となりました。 Iさんの2年分の可処分所得は、150万円となりましたので、最低弁済基準額よりも多いことが確認され、可処分所得にあたる150万円を支払うことになったのです。 Iさんに、資産がない場合には、150万円の支払いで良かったのですが、Iさんには200万円の資産があったため、自己破産をした場合200万円の資産は処分されてしまうことになります。 清算価値保証の原則があることで、最終的な返済額は、自己破産をした時の資産に当たる200万円となります。 処分される資産は、99万円を超える現金や20万円以上の不動産などとなっています。