債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

債務整理の前に返すべき借金を把握しよう

大きな借金を抱えていた場合、解決策として自己破産を挙げる方が多くいます。 しかし、債務整理をする上でいくつかのポイントについて考えることで、その状況にあった債務整理の方法を見付けることができるでしょう。

絶対に返す必要のある借金ってなに?

借金は2種類あり、絶対に返す必要のある借金返す必要のない借金があります。 絶対に返す必要のある借金は、利息制限法に基づいて引き直し計算を行って算出した借金のことを指します。 借金をすると金額に対して利息が付きますが、この利息は利息制限法出資法の二つの法律によって定められています。 二つのうち利率が高いのが出資法となっていたため業者は、出資法をもとに高い利率を設定し、利息の支払いを求めてきました。 しかし、平成18年から法律が改正され利息制限法をもとにした利率での利息とするよう改定され、現在では高利率での利息を支払うことはなくなったのです。

返す必要のない借金てなに?

利息制限法での利率に改定された後は、出資法による高利率での利息を払う必要がなくなると同時に、元本にも充てる必要があります。 元本が少なくなれば、金額に元づく利息の金額も減らすことができます。 その結果、今まで余分に返済してきた金額が元本を超える場合もあり、元本を超えた金額が過払金となって手元に戻ってくるのです。

サラ金信販会社を利用した場合は要注意

サラ金信販会社などから借金をしていた場合には、過払い金が発生している可能性もあります。 利息制限法に基づいて引き直し計算を行うことで、本来の返す必要のある借金の金額も違ってくるでしょう。 引き直し計算をして、元本がゼロであれば過払い金を受け取ることができるかもしれません。

前向きな考えで解決策を見つけることが大切

借金を抱えて首が回らない状況では冷静に判断する余裕がなくなってしまいます。 しかし、とにかく自己破産をして借金をなくしたいと考えるのと、自身の借金の総額を把握し、債務整理によって新しい人生を歩んでいきたいと考えるのでは、債務整理の結果も大きく違ってきます。 前向きな考えを持つことで、最適な債務整理を行い新たな一歩を踏み出すことができるでしょう。