債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

自分にあった債務整理の方法を見つけよう

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類あることを知っていたとしても、今の状況ではどの方法が適しているのかわからずに悩むこともあります。 どの債務整理の方法を選択すればよいのかの判断は、いくらの収入といくらの借金があるのかを理解することから判断するのが良いでしょう。

任意整理が適している場合

利息制限法をもとに引き直し計算を行うことで、借金がなくなり過払い金までも取り戻せることがあります。 また、たとえ借金が残ってしまったとしても、返済を分割にすることで支払えるのであれば、任意整理の方法を選びましょう。 分割での返済は、3年間の36回払いが原則となっているので、この期間に返済できるかどうかが目安となります。 任意整理では、直接業者と話し合うことが可能で裁判所を通す必要はありませんが、司法書士や弁護士に手続きや交渉を依頼するのが一般的となっています。

個人再生が適している場合

利息制限法によって引き直し計算をしても、多くの借金が残ってしまうこともあります。 任意整理での解決が難しいと判断した場合には、個人再生での債務整理が可能かどうか検討しましょう。 個人再生したときの借金総額は、引き直し計算によって算出され、その返済を3年で返済できるかどうかで判断します。 住宅ローンを抱えている場合は、住宅を手放すことなく債務整理できますが、住宅ローンについては減額対象外となり制限が設けられる場合もあります。

最終的な解決法が自己破産

引き直し計算を行いそれでも返済のめどが立たない場合には、自己破産での解決となります。 自己破産で免責となる条件としては、借金の金額が大きく今後の収入から見ても返済困難な場合です。 自己破産では、手続によって借金をなくすことが可能となりますが、その代償として、20万円以上の資産や99万円以上の現金がある場合にはすべて手放すことになるので理解しておきましょう。