債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

完済した借金についての記入も忘れずに

現状の借金だけでなく過去にも目を向けて

債務一覧表には、完済している借金についても記入するようにしましょう。 表の作成時は、現在抱えている借金を何とかしたいという思いから、現在の借金額にばかり考えてしまいます。 完済した借金はもう終わっているからいいのでは?と考えずしっかりと記入するようにしましょう。

完済した借金を記入するのはなぜ?

では、なぜ完済した借金も記入しなくてはいけないのでしょうか。 基本的に記入する必要のある完済済みの借金は、完済日から10年以内のものが対象です。 完済日から10年以内で過払い金が発生していた場合、過払い金の請求が可能となるためです。 完済した借金を記入する場合には、以下の項目を記入しましょう。 (1) どこから借りていたのか。相手の名前や住所、支店名など細かく記入。 (2) 完済した借金の総額 (3) 取引を始めた時期 (4) 借金を完済した時期 完済した借金は、元本はゼロですが、完済までの期間の利息は出資法に基づいた利率の可能性が高いです。 その場合、引き直し計算を行うと多くの場合で利息を払いすぎていたことがわかります。 引き直し計算で払いすぎていた利息は元本に当てることが可能で、さらに少ない利息で返済することが可能だったことになるのです。

長期の返済では過払い金額も大きい可能性が

返済期間が長期に及んでいた場合は、過払い金の金額も大きい可能性があります。 完済しているからとあきらめず、過払い金を取り戻すことが大切です。 完済日から10年以上たっている借金についても、取引内容によっては過払い金を取り戻すことが可能です。 しかし、完済した借金に関して多くの方が明細書を保管していません。 完済したことで、明細はもう必要ないとの考えや明細書を処分することで家族に知られてしまう不安も解消することができるからです。 明細書があれば、金額や完済日を正確に把握することができますが、処分したことで正確な情報を記入することができないこともあります。 そういったときは、どこから借りていたのか、いつから取引を始めたのかおおよその時期でかまいませんので記入しておきましょう。 業者側に取引開示をすることで、過去の正確な取引状況を把握することが可能となります。