債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

利息制限法では借金の負担も軽減できる

ここでは、80万円の借り入れで毎月3万円の返済と同時に、月々1万円ずつ新たに借り入れをしていく場合の計算をしていきましょう。 ここでの計算は、あくまでも例ですので、実際の借り入れや返済の金額、利率によって数字は変わってきます。

出資法での計算

80万円を借り入れし、利率29.2%で返済と借り入れを繰り返すと、3年が経過しても残高はまだ70万円以上もあり返済も長期化することになります。

引き直し計算後

利息制限法の利率18%で計算すると、3年後は、元本残高が30万円程度まで減少させることが可能です。 引き直し計算をすることで元本の残高を半分以下減額することができるのです。 この結果を見ても、出資法を利用しての利息計算では返済がどれだけ大変になってくるのか理解できるでしょう。

払い過ぎていた利息分は返還請求が可能

現在では、出資法での利率は違法と判断されたことから、引き直し計算を行うことで借金を減額でき、返済にかかる負担の少なくすることが可能となりました。 また引き直し計算では、利息を過払いしていた場合その金額を元本に充て計算することで、元本の残高がゼロになるケースやそれでもなお払い過ぎているケースもあります。 出資法での利率で長期間返済していた場合、このような可能性が高くなっています。 過払いしていた金額に関しては返還請求することが可能で、この手続きを過払い金返還請求と言います。