債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

個人再生のメリット・デメリットを理解しよう

個人再生のメリット

個人再生での債務整理を行った場合、任意整理での借金の減額幅よりも個人再生での減額幅の方が大きくなります自己破産では、手続きを行うことで、就ける職業に制限が設けられます。 免責の確定後は、再び復職することも可能ですが、一定期間職業に制限が出てしまうのは困るという方も多いです。 しかし、個人再生では、手続開始後も職業の制限がないので今までどおり仕事をしながら手続きを行うことができます。 また、自己破産の場合、借金をした理由によって免責が認められないケースもありますが、個人再生では、借金の理由に関係なく手続を行うことができます。 債務整理を行う方の中にはマイホームがあり住宅ローンも支払っている方もいることでしょう。 自己破産は、住宅を手放すことも条件の一つです。 しかし、個人再生では、返済計画を守って返済することでマイホームを手放すことなく債務整理を行うことができます。

個人再生のデメリット

個人再生は、手続方法はシンプルで、多くの借金を抱え返済に困っている人に対して有利な手続き方法です。 債権者側は意見を求められるほか、再生計画への同意も求められます。 債権者が再生計画を拒否しようとした場合は、多くの同調者を集める必要もあります。 このように、シンプルな手続きではありますが複雑な面も持ち合わせている方法です。 個人再生では、手続き前も手続き後も多くの書類を提出する必要があります。 それぞれの書類には提出期限があり期限が守られなかった場合には、その時点で手続きが終了となってしまうこともありますので注意が必要です。 提出期限に遅れしまうと、業者側からの取り立てや催促が再び行われるようになってしまいます。 また、個人再生での債務整理は、ブラックリストに載ってしまいます。 ブラックリストに載ることがデメリットととらえるかどうかは自己判断にお任せしますが、ブラックリストに載ったことを今後の新しい生活に活かすようにしましょう。