債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

個人再生の手続きの流れを確認しよう

個人再生の手続き方法を詳しく見ていきましょう。

申し立ては裁判所へ

個人再生を行う場合には、裁判所に申し立てを行いますが、この時、支払い予定額も一緒に申告しましょう。 個人で申し立てを行う場合は、必要な書類を自分で用意することになるので負担も大きくなります。 司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合には、書類作成なども代行して用意してもらうことができます。

再生委員の選任について

個人再生の申し立てをすると、裁判所によって再生委員が選任されます。 大阪地方裁判所では、選任される場合とされない場合がありますし、予納金として15万円が必要となります。 この予納金は、再生委員が選任されない場合にのみ認可決定後返還されます。 再生委員が選任された場合、財産や収入の調査が行われ、再生計画案の作成についてアドバイスをしてもらうことができます。

申し立て手続きの開始決定

手続き開始に必要な書類などがすべて揃ったら、申し立て直後に開始決定される場合もあります。 今後きちんと、返済を続けていくことが可能かどうかも判断材料となります。

再生計画案の提出~認可まで

申し立てを行う時には、債権者名や金額を記した一覧表を提出します。 この一覧表を見た債権者は債権額などに間違いがないか確認をします。 間違いがないと認められれば、この一覧表の金額を元に再生計画案の作成に取りかかります。 この再生計画案を見て裁判所は、今後の計画にムリがないかどうか判断し、認められない場合には、不認可事由を申立人に告げることになります。 再生計画案が認められた場合、申立人が給与所得再生の時、業者の同意は基本的に不要となります。 しかし小規模再生の時は、業者の消極的同意を必要とし、同意が得られたことを確認した上で裁判所は、再生計画を認可することになります。 手続きにかかる期間は、一般的に6ヶ月程度となっていますが、申し立てを行う裁判所によって若干の違いがあります。