債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

小規模個人再生の最低弁済基準額はどのくらい?

小規模個人再生は、借金の金額に対して支払うべき金額が決められていて、これを「最低弁済基準額」と呼んでいます。 ここでの借金の金額とは、利息制限法に基づいて引き直し計算を行った後に残った金額をいい、その金額によって最低弁済基準額が決定されるのです。

最低弁済基準額ってどのくらい?

借金の総額が、100万円未満の場合は、借金の総額 借金の総額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円の返済 借金の総額500万円以上1500万円未満の場合は、借金総額の20% 借金の総額1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円 借金の総額3000万円以上5000万円未満の場合は総額の10% を支払わなければなりません。

元本の減額幅を見てみよう

最低弁済基準額を返済するということは、元本の減額にも繋がってきます。 小規模個人再生をした場合、元本がどのくらい少なくなるのか見てみましょう。 借金の総額が100万円未満の場合の減額幅はありません。 借金の総額が100万円以上500万円未満の場合、最大80%の減額 借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合、80%の減額 借金の総額が1500万円以上3000万円未満の場合、最大90%の減額 借金の総額が3000万円以上5000万円未満の場合、90% となっていて、任意整理を行ったときよりも減額幅は大きいですが、自己破産に比べると小さいのがわかります。