債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

マイホームが残せるのが個人再生の魅力

住宅ローン特則でマイホームが残せる

マイホームを手放すことなく債務整理できることは、個人再生を利用する上での一番のメリットです。 個人再生では、住宅ローン特則と呼ばれる住宅資金貸付債権の特則があり、住宅ローンに対しての減額措置はありませんが、ローン返済中のマイホームを手放すことなく借金の整理をすることができます。 しかし、この住宅ローン特則は、どのような状況においても利用可能ということはなく、住宅ローンの他に抵当権が設けられていたり、住宅ローンの返済が滞っている場合などは利用することができません。

住宅ローン特則には2つの条件がある

住宅ローンを毎月きちんと返済している場合、 (1) 住宅ローンに加えて再生計画案に基づいた金額が返済可能かどうか (2) 住宅ローンの返済を今後も継続可能かどうか この二つの条件を満たすことで、住宅ローン特則を利用することが可能となります。

住宅ローン特則の返済は期間延長も可能

個人再生で、住宅ローン特則を利用する場合、月々、住宅ローン+再生計画案の返済額の合計金額を3年間で支払うことになります。 毎月の返済が滞ってしまうようならば、住宅ローン特則の利用は出来なくなってしまいます。 住宅ローン特則は、最長10年以内であれば、返済期間を延ばすことが可能ですが、この時にも返済が完了する年齢が満70歳までという条件があります。 一般的に、住宅ローンは長期返済となっています。 住宅ローン特則で、返済期間を延長した場合でも、期間内に返済が完了するかどうか判断が難しいケースも多くあるのが実情です。