債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

任意整理を選ぶ時のポイント

交渉相手を選ぶことが可能

借金の整理を行う方法は個人再生・自己破産・任意整理と3つありますが、借金した相手によっては選び方も変わってきます。 というのも、個人再生と自己破産を選んだ場合には全ての債権者に対して交渉や通知を行うからです。 それに対して任意整理は交渉や通知を行う相手を選ぶ事が出来るのです。 実はこの「相手を選べる」ということにはとても大きな利点があります。 例えば会社や友人かに借金をしてしまったとき、個人再生や自己破産を選び免責が認められた場合には、相手には借金が返済されません。免責でなかったとしても80%~90%が減額され、ほぼ金額があってないようなものです。 こうなったとき相手の損害は著しいものになってしまい、信頼関係や社会的な信用が失われてしまうことがあるのです。

解雇の対象になる可能性も?

会社に借金がある場合に個人再生自己破産を行い会社に損害を与えると、会社を解雇されてしまう可能性があります。本来ならばこうした理由での解雇は認められていませんが、会社の雇用契約に「会社に著しい損害を与えた場合には解雇の理由になる」という項目がある場合は解雇されてしまう事もあるのです。 こうした理由から、サラ金や業者と一緒にまとめて作業を行うのにはかなりのリスクが伴います。

整理対象を選ぶ時の注意

個人再生や自己破産では債権者は全対象ですが、任意整理を選択した場合には対象者を選ぶ事ができるので、サラ金と業者だけを対象にし、会社や友人を外して交渉や減額を行う事ができます。 しかしここで注意しなければいけない事があります。複数の債権者がいる場合に、対象にする業者をきちんと考える事です。もし対象外にした業者の中に過払い金や高利息の業者が合った場合、整理後もそのまま支払いを続けなくてはなりません。 こうした見逃しは次なる借金の原因にもなりかねますので、見逃さないように注意しましょう。会社や友人以外は全対象と考えておくとよいでしょう。