債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

任意整理を依頼する時に重要なこと

借金の内容を把握しておく

任意整理を行うためには借金の内容を詳しく知らなければなりません。まずは相談者が細かく事情を伝えることが重要です。 その中でも一番重要なのが「どこからいくら借りているのか」ということです。この内容がはっきりしていないと余計な時間や手間がかかったり、きちんとした手続きを行うことができません。 できるだけ正確に内容を伝えるようにしましょう。 相談者は事前に書類などを整理して持参するとスムーズに把握する事ができます。

委任契約を成立する

相談者が依頼を行い手続きをしてもらうには「委任契約」を行わなければなりません。司法書士や弁護士はこの委任を受けて初めて手続きに取りかかる事が可能になるのです。 委任契約を交わすと、対象業者に対し「受任通告」を行いますが、法に基づいて契約の見直しを行うという通告にもなりますので、業者はこれに対し従わなければなりません。

受任通知が果たす役割とは

受任通知は単なる通知ではありません。業者に対しての警告や依頼者の保護の役割も果たしているのです。 受任通知の内容には次のようなものがあります。 【業者は依頼者に対して連絡・返済の取り立てを禁止するという警告】 【一切の交渉はすべて受任された者が行うという内容】 【借金の金額や取引の内容を明確に開示すること】 こうした内容が受任通知によって業者に伝えられます。 そして依頼者は返済の為の積み立てや計画を行い、完済に向けて準備を整えていきます。