債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

依頼者は法律で保護される

業者に禁止されていること

受任通知を受け取った業者には、受け取った時点で法的な制限が設けられます。これは依頼者を保護する内容になっており、本来の法律で禁止されている取り立てを行っている違法な業者であっても必ず従わなければなりません。違法な取り立てでは、暴言や暴力的行為・夜間の取り立て・住居以外への訪問やいやがらせ行為・債務者以外へ借金がある事を知らせる・債務者の親族や友人などへの取り立て・新しい借り入れによっての返済を要求など、精神的や社会的に債務者を追い詰める業者もあります。 こうした被害を防ぐためにも受任通知は役割を果たしています。

前向きに再スタートをきる

依頼を行うまでの督促や取り立てによって精神的に病んでいる人は少なくありません。電話に怯えたり不眠になったりという被害も多いですが、受任通知を送付し、行為が収まる事で冷静に物事を考えられるようになります。取り立てを逃れる為に新たな借金を作る必要もありません。法律に守られた状態で安心して再スタートの計画を考える事が出来るのですから、これまでの生活を見直し、返済へ向けての新たな気持ちを示して行くようにしましょう。 司法書士や弁護士は新たなスタートを切る為の道案内をしてくれるだけで、その後の返済は債務者がきちんと行わなければならないのです。