債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

グレーゾーン金利の撤廃で借金が減額

取引履歴の開示ですべての借金が明確に

受任通知の送付後は、業者に対して今までの取引の歴史ともいえる取引履歴の開示請求を行うことになります。 取引履歴は、いつからいくらの借り入れをして、いつまでにいくら返したのかを明確にすると同時に、過払い金の有無などの判断をする上でも大切な情報でもあります。 取引履歴の情報がすべて揃ったことが確認されたのち、利息制限法をもとに引き直し計算をし状況を把握していきます。

グレーゾーン金利の存在

利息制限法では、10万円未満の貸し付けに対しては年利20%、10万円以上100万円未満のの貸し付けに対しては、年利18%、100万円以上の貸し付けに対しては年利15%までとなっています。 これ以上の利率で利息を取っていた場合には法律違反となり利息を取ることができません。 しかしながら、現状は、年利29.2%もの利息を取る業者も多く存在していました。 これは、出資法に基づく金利となっていて、利息に対して利息制限法と出資法という二つの法律があったためなのです。 この出資法と利息いz制限法の金利の差をグレーゾーン金利と言い、利息制限法よりも高い金利であっても、出資法に違反していなければ刑事罰に問われることがなかったのです。

引き直し計算で利息の払い過ぎを確認

平成18年の1月に、最高裁は、出資法での金利を認めないとしたことで、平成22年には、金利の差となっていたグレーゾーン金利はなくなりました。 二つの法律の金利の差は、出資法金利の方が高いので利息制限法での引き直し計算を行うと、利息を払い過ぎていたことを確認できます。 払い過ぎた金額は借金の元本の返済に充てることとなり、引き直し計算をすることで借金を減らすことが可能となるのです。