債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

実際に金額を当てはめて計算してみよう

引き直し計算をすることで借金が減るのは理解できても、どのくらい減るのか具体的には理解できません。 ここでは、例をあげて引き直し計算をしてみましょう。

出資法に基づいての元本計算

サラ金からの借金が80万円あり、利率29.2%で借り入れしています。 毎月の返済を3万円として計算をしていきます。 出資法に基づいて1ヶ月後に3万円を返済した場合 1ヶ月分の利息は、80万円×29.2%÷12カ月=1万9467円 元本返済分は、3万円-1万9467円=1万533円 残りの元本は、80万円-1万533円=78万9467円となります。

引き直し計算後

利息制限法により、本来支払うべき利息は、80万円×18%÷12ヶ月=1万2000円 払い過ぎていた利息は、1万9467円-1万2000円=7467円となります。 7467円は、元本に充てることになるので、 元本の返済分としては、1万533円+7467円=1万8000円 元本の残高としては、80万円-1万8000円=78万2000円となります。

引き直し計算すること金額の違いも一目瞭然

二つの金利を当てはめて実際に計算してみると、1ヶ月で7467円の差があり、元本の減り方も違ってきます。 1ヶ月でもこれだけ違うので長期返済していた場合には、より多くの金額を支払い過ぎていたことが分かるでしょう。