債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

新しい債務整理方法の個人再生とは

任意整理ができない=自己破産ではない

債務整理において、引き直し計算をして任意整理では解決できないとなった場合には、すぐに自己破産での解決と決めつけるのは避けましょう。 債務整理には、個人再生という方法もありますので検討してみてください。

個人再生は、任意整理と自己破産に共通点がある

個人再生での債務整理は、平成13年から施行された制度で任意整理と自己破産にそれぞれ共通した点が見られます。 個人再生は任意整理と同じように引き直し計算後に残った借金を返済していきます。 また、手続に関しては、自己破産と同じように裁判所での手続となるので裁判所へ足を運ぶことになります。 個人再生での債務整理は、借金の返済額を減らすことで、生活して行くことができること、住宅ローンがありマイホームを手放したくないという方に適しています。

個人再生の手続き方法

個人再生の申し立てを行うと、個人再生委員が選任されます。 その後、再生手続き開始決定となり債権調査が行われ、再生計画案を提出することになります。 再生計画が認可決定によって確定されたら、即時抗告期間を経て再生計画に従い返済を開始することになります。