債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

マイホームを手放さずに債務整理を行うには

ここからは、個人再生について紹介して行きます。 まず、個人再生での債務整理をされた方の例を紹介したいと思います。

住宅ローンの返済のために借金を当てるのはダメ

Gさんはサラリーマンをしている49歳の男性です。 Gさんは、平成2年にマイホームを住宅ローンを組んで購入しました。 しかし、その会社の経営が上手くいかず、ボーナスカットはもちろん毎月の給料までもカットされるようになり、住宅ローンの支払いも苦しくなってしまったのです。 そこで、住宅ローンの返済に充てるためにサラ金から借金を繰り返すようになり、最終的には460万円の借金となり、毎月の返済額も27万円ほどの状態に陥ってしまいました。

マイホームを手放すことなく債務整理できる?

引き直し計算をしましたが、任意整理での返済には無理があることが分かり、債務整理の方法は残りの個人再生自己破産のどちらかを選択することとなりました。 Gさんの希望として、マイホームは手放したくないとのことでした。 自己破産では、20万円以上の資産や99万円を超える現金については、すべて処分することになっていますので、自己破産での債務整理はせずに、での手続を行うことにしました。

住宅ローンは減額対象にならない

Gさんが個人再生を行う場合は、返済すべき借金の総額は3年間で約100万円ほどとなり毎月返済は、3万円弱となります。 しかし、個人再生では、住宅ローンに関して減額対象となりませんので、住宅ローンの返済は、今まで通り行うことになります。 住宅ローンと借金の返済分を合わせての支払いとなります。 Gさんの場合は、個人再生を行う上で、本人の積極的な協力もありましたし必要な書類もスムーズに集めることができました。収入と支出のバランスからみても、無理なく個人再生を行うことができました。 手続では再生計画も決定し、毎月3万円弱の返済に加えて住宅ローン分の返済もすることでマイホームを手放すことなく債務整理を行うことができました。