ローン滞納があっても条件を満たせば利用可能
ローン滞納時の利用条件とは?
住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンの返済に滞納があった場合はどうすればいいのでしょうか。 せっかく購入したマイホームは手放したくないものです。 住宅ローンの返済を滞納している場合は、 (1) 住宅ローンに加えて、再生計画案で決められた返済額を支払うことが可能かどうか (2) 住宅ローンの返済をこれからも継続可能かどうか (3) 保証会社が代位弁済を行ってから6ヶ月以内 これらの条件をすべて満たすことが可能であれば住宅ローン特則を利用することができます。
代位弁済ってなに?
住宅ローンを組む時に銀行などの貸し付けを行う側は、信用保証協会や銀行系列などの保証会社を立てローン支払いの保証があることを求めます。 住宅ローンの返済が滞って一定の期間経過すると、銀行側は保証会社にローンの返済を請求し、保証会社は請求金額に応じてローンを肩代わりしてくれます。 つまり、滞納した住宅ローンを保証会社が変わりに返済するのが代位弁済なのです。 代位弁済が行われると、住宅ローン債権者は保証会社となり、肩代わりしてから6ヶ月を経過した時点で、債権者は保証会社に移行することが確定するのです。
代位弁済から6ヶ月以内に手続きをしよう
住宅ローンの滞納があるけれど、住宅ローン特則を利用したい場合には、代位弁済から6ヶ月以内に個人再生の手続きを行うことが大切です。 手続きによって、再生計画が認められれば、代位弁済の事実をなかったことにすることが可能で、従来通り元の債権者に住宅ローンの返済を続けることが可能です。 しかし、住宅ローンを滞納した場合、未払い分や延滞利息などが発生していることもあり、これらについても支払いを行わなければなりません。
再生計画確定までに損害金の支払いめどを立てよう
再生計画が確定するまでに未払い分や延滞利息などの損害金について全額を支払らう必要があります。 支払いのめどが立たない場合には、住宅ローン特則を利用することができません。 そもそも住宅ローンの返済が滞っている状況なので、それに加えて損害金の返済となれば、かなりの負担を抱えることになります。 自分では、返済が不可能という場合には家族や親戚に事情を話し援助してもらうのも一つの方法です。