債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

返済が苦しい場合は期間延長や免責も可能

もしも返済が難しいとなったら?

月々の返済額の確定後は、返済計画に沿って返済することになりますが、すべての人が完済できるとは限りません。 万が一、返済ができない状況に陥った場合にはどのなるのでしょう。 返済計画を立てる時には、ムリな返済額を設定することはなく、慎重に計画を立てていきます。 しかしながら、人生何が起こるか予想することは難しいもので、返済が不可能になってしまうこともあります。 リストラや病気、収入の減少などやむを得ない事情で返済が滞ってしまう場合には、2年以内であれば返済期間の延長が可能です。 期間の延長は可能であっても、返済額に関しては減額が適用されることはないので理解しておきましょう。 期間を延長する理由については、特に決まりごとがあるわけではありませんが、業者側の同意が必要となります。 業者側が、納得するような理由であることが大切です。 また、支払い期間が延長されることで、返済総額は変わりませんが毎月の返済額を減らすことが可能となります。

期間延長しても返済できない場合

支払い期間を延長した場合でも、返済が苦しい場合もあるでしょう。 そういった場合には、自己破産の手続きをした時のように、免責が受けられる特別のケースもあります。 これをハードシップ免責と言い、利用するためには4つの条件を満たさなければなりません。 (1) 返済者に責任のない事情によって支払いができない (2) 返済額の3/4以上の返済が終わっていること (3) 免責をした場合、債権者の一般の利益となる金額よりも少ないこと (4) 返済計画を変更しても返済することが不可能であること ハードシップ免責の可否は、裁判所が業者の絵権を確認し判断し、免責決定となれば、残りの借金の返済は免除されることになります。