理由のない滞納は再生計画の取消にもつながる
理由のない滞納はさける
返済計画において返済が苦しい場合、救済処置を利用することで返済をスムーズに行えるようになります。 しかし、毎月の返済が苦しい時に、理由なしに返済を滞らせてしまうと罰則が課せられてしまうので注意が必要です。 返済計画案に沿って返済がされない場合、業者側は裁判所に対して再生計画を取り消すよう求めることができます。 これによって裁判所が取り消しを認めた場合には、再生手続きは無効となり、個人再生によって減額された借金も減額前の金額に戻ることになります。 すでに返済済みの金額は減額されますが、手続きした手間暇はすべてムダになってしまいます。
業者の対応も厳しく破産手続きになる場合も
個人再生で再生計画が認められた場合、業者側の対応も厳しくなります。 再生手続きの取り消しということになれば、破産手続きとなるケースもありますので、そのことをしっかりと覚えておくようにしましょう。