債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で借金問題を解決する!

借金問題を解決する方法として債務整理がありますが、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の4種類があります。各々の借金の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理の方法が適切かが変わってきます。借金問題と言っても、過払い金が生じている場合には、借金どころかお金(過払い金)が返ってくる可能性もあるのです。

どちらを利用するのが最適なのかの判断基準

2つの個人再生方法を確認しよう

個人再生を行う場合、小規模個人再生給与所得者等再生のどちらが適しているのか迷ってしまうこともあるでしょう。 2つの方法を簡単にまとめると、 ・小規模個人再生は、自営業、会社員、公務員の方が利用可能 ・給与所得者等再生は、会社員(歩合制でも収入が安定していれば利用可能)、公務員、パート、アルバイトの方が利用可能で、自営業のかたは利用できません。 基本的に、会社員や公務員の方はどちらの方法も利用可能ですが、小規模個人再生の場合は再生計画案に対して半数以上の業者または、債権者の半数以上が賛成していること、給与所得者等個人再生では、業者の賛成・反対にかかわらず再生計画案が認められることというように再生計画案が認められる条件に違いがあります。

小規模個人再生は再度利用可能で利用しやすい

小規模個人再生では、返済計画通りに返済できなくても再度申し立てが可能となっているのに対し、給与所得者等再生では、再生計画に沿って返済を行った場合、再生計画決定後7年間は再度申し立てすることは出来ませんし、ハードシップ免責を利用した場合も、元の再生計画決定後7年間は再度申し立てできません。 また、過去に自己破産の手続きを行い、免責が確定した方は免責の確定日より7年間は、給与所得者等再生の申し立ては行えません。 小規模個人再生では、再生計画案に対して業者の賛成を得る必要がありますが、実際には反対をする業者はほとんどいません。 小規模う個人再生は、再度申し立てするのに条件がないため利用しやすく、返済額も小規模個人再生の方が金額が少ないこともあり、こちらを利用する方の方が多くなっています。